今回のテーマは、

『<確定申告>令和7年1月以降は収受日付印の押なつ廃止へ』です。

各税務署のDX化や事務負担軽減の観点から、

令和7年1月以降に紙で申告書や申請書、

届出書等を提出する場合には、収受日付印の押なつが廃止されます。

e-Taxの利用が浸透しつつありますが、

所得税の確定申告では紙媒体で提出する納税者も少なくないため、

慎重な対応が求められます。

□■━━━押なつ廃止の背景や対象書類について━━━■□

収受日付印の押なつ廃止の背景としては、e-Taxの普及が挙げられます。

令和5年度では、e-Taxの利用率が所得税申告では69.3%、

法人税申告では86.2%であり、多くの納税者が電子申告を利用しています。

とはいえ、所得税の確定申告においては、

約3割の納税者が紙で提出していることから、

押なつ廃止による影響は少なくないと言えるでしょう。

なお、押なつ廃止については、申告書だけでなく、申請書や届出書など、

納税者が税務署に提出するすべての書類が対象です。

開業届や青色申告承認申請書なども、

押なつ廃止の対象となるため注意しましょう。

□■━━━当分の間はリーフレットを交付━━━■□

収受日付印の押なつ廃止に伴い、

令和7年1月以降に紙で申告書等を提出した場合、

当分の間は希望者に対して「リーフレット」が交付されます。

リーフレットには、書類を収受した日付や

税務署名が記載されていますが、提出書類等の記録については

納税者が自分自身で記載しなければなりません。

▼詳しくはこちら

国税庁「申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しに関するQ&A」

□■━━━まとめ━━━■□

令和7年1月以降に税務署へ紙で提出する

申告書等については、収受日付印の押なつが廃止されます。

当分の間はリーフレットが交付されるものの、

極めて簡素な記載内容であるため、 これを機にe-Taxの利用を検討しましょう。