今回のテーマは、

『<通勤手当>

マイカー通勤者の非課税限度額が11年ぶりに引き上げ!

遡及適用に伴う実務対応を解説』です。

令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を

改正する政令が公布され、自動車や自転車などで通勤する

従業員(以下、マイカー通勤者)へ支給する

「通勤手当」の非課税限度額が引き上げられました。

この改正は令和7年4月1日にさかのぼって適用されるため、

令和7年分の年末調整業務で対応が必要となります。

□■━━━非課税限度額の改正内容━━━■□

今回の非課税限度額の引上げは、

マイカー通勤者への通勤手当が対象であり、

交通機関や有料道路で通勤する場合の

非課税限度額に変更はありません。

マイカー通勤者に対する非課税限度額(1か月当たり)は、

片道の通勤距離に応じて定められており、今回の改正では、

下記のとおり「片道10km以上」の区分が増額改正されています。

【改正後の非課税限度額】

<片道の通勤距離が2km未満>

1ヶ月当たりの非課税限度額

改正前:全額控除→改正後:全額控除

<片道の通勤距離が2km以上10km未満>

1ヶ月当たりの非課税限度額

改正前:4,200円→改正後:4,200円

<片道の通勤距離が10km以上15km未満>

1ヶ月当たりの非課税限度額

改正前:7,100円→改正後:7,300円

<片道の通勤距離が15km以上25km未満>

1ヶ月当たりの非課税限度額

改正前:12,900円→改正後:13,500円

<片道の通勤距離が25km以上35km未満>

1ヶ月当たりの非課税限度額

改正前:18,700円→改正後:19,700円

<片道の通勤距離が35km以上45km未満>

1ヶ月当たりの非課税限度額

改正前:24,400円→改正後:25,900円

<片道の通勤距離が45km以上55km未満>

1ヶ月当たりの非課税限度額

改正前:28,000円→改正後:32,300円

<片道の通勤距離が55km以上>

1ヶ月当たりの非課税限度額

改正前:31,600円→改正後:38,700円

この改正後の限度額は、令和7年4月1日以後に

支払われるべき通勤手当に適用されます。

例えば、3月分の通勤手当であっても、

給与規程に従った支給日が4月1日以後であれば、

改正後の限度額が適用されます。

□■━━━実務上の注意点━━━■□

今回の遡及適用により、企業の実務担当者は、

主に「令和7年分の年末調整」と

「中途退職者等への対応」で注意が必要です。

(1)年末調整での精算手続き

令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当で、

改正前に既に支払われたものについて、

改正後の非課税限度額を適用した場合に

過納となる税額がある場合には、

令和7年の年末調整の際に精算することになります。

(2)中途退職者などへの対応

年の中途で退職した人や死亡退職した人、

海外勤務により非居住者となった人など、

年末調整計算の対象外となる従業員については、

原則として確定申告によって税額の精算を行うことになります。

また、企業が中途退職者に対し、

「給与所得の源泉徴収票」を交付済みの場合で、

改正後の限度額適用によって

新たに非課税となる金額があるときは、

「支払金額」欄を訂正し、「摘要」欄に「再交付」と表示した

源泉徴収票を作成して再度交付しなければなりません。

□■━━━まとめ━━━■□

今回の非課税限度額の引上げは、

特に片道10km以上のマイカー通勤者に

利益をもたらす改正です。

令和7年4月1日から遡及適用されるため、

課税通勤手当を支給している企業は該当者の 有無を確認しましょう。